2005年01月26日
[取締役] 1-8 取締役の責任2
redです。
取締役は会社に依頼されて、業務執行を任されています。ですから依頼者である会社に損害を与えた場合は、損害賠償をしなければなりません。
しかし、経営上の判断で、会社に多少の損害を与えてしまうことは多々あります。その都度、損害賠償を言い出していればキリがありません。そこで、取締役としての裁量の範囲であれば(このあたりがあいまいなのですが…)損害賠償責任を負わないことになっています。
実際に損害賠償責任を負うことになった場合どうなるか。まず免除の方法ですが、全ての株主の同意がなければ免除できません。また、時効は10年です。損害賠償責任があるにもかかわらず、会社がそれを追求しない場合は、株主が訴訟を起こすことができます。
基本的に、損害賠償責任を負うのは、会社に損害を与えた取締役本人ですが、その損害の原因となった決議が取締役会で決定されていた場合、賛成した取締役と反対意見を述べなかった取締役も責任を負うことになります。
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2004年10月27日
[取締役] 1-7 取締役の責任1
レッドです。
取締役が責任を追及されることがあります。この責任は、大きく分けると、社会的責任と法律上の責任の二つです。
まず、社会的責任というのは、簡単に言えば、道徳的な責任の取り方のことです。
例を挙げると、大会社の取締役達が不祥事で頭を下げている場面をテレビ等でご覧になったことがあるかと思います。その後取締役が解任になったり、罰金を受けたりしますが、これは社会的責任の取り方です。つまり、会社が社会にかかわるような大きな不祥事や問題を引き起こした際に、目に見える形で社会に対して責任をとらなくてはなりません。それは減給や降格や引責等の社会的責任の取り方になります。
次に、法律上の責任です。
この法律上の責任もまた二つに分けることができます。ひとつは刑事責任、もう一つは民事責任です。
刑事責任は、例えば総会屋に金銭の受け渡しをしたり、違法配当をおこなったりしたりという罪に対して刑罰を受けることになります。
民事責任は、取締役が損害賠償を受ける形になります。また民事責任(損害賠償責任)には、会社に対する責任と、第三者に対する責任があります。この民事責任につきましては、次回続きをお話しようと思いますが、このように取締役にはいくつかの責任が発生してくるということです。
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2004年10月20日
[取締役] 1-6 取締役の義務2
レッドです。
今年最後の?台風がやってきていますが、あまり気にせずblogを書くことにしましょう。
さて、取締役になるといくつかの義務が発生するということは、前回のblogにも書きました。では前回書いた義務も含めて、それ以外のものもまとめて紹介しましょう。
1.善管注意義務:仕事をする上で、当然要求される程度の注意をしなければなりません。
2.忠実義務:会社(定款や株主総会の決議)や法律に忠実でなければなりません。
3.利益相反取引の禁止:取締役会の承認を得ずに、会社と、自分または第三者の利益が相反するような取引をしてはなりません。
4.競業避止義務:取締役会の承認を得ずに、自分または第三者の利益のために会社と同じような取引をしてはなりません。
5.報告義務:取締役会で自分の業務執行に関する報告を行わなければなりません。
6.監督義務:取締役会に出席し、代表取締役や他の取締役が適正に業務執行を行っているか監督しなければなりません。
以上のような義務が発生します。これらに違反した場合は、会社や第三者に対する責任が発生してしまいます。そのため、特別な案件がなくとも、取締役会を頻繁に開く必要があるでしょう。法律では、3ヶ月に一回以上取締役会に業務状況を報告しなければならないとありますから、それ以上の頻度で開催すべきです。
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2004年10月13日
[取締役] 1-5 取締役の義務1
レッドです。
えっと今回の話は、弊社取締役たちにも読んでもらいたいのですが…。
とにかく、取締役と従業員は違うという話です。
従業員は会社と雇用契約を結んでいますが、取締役は違います。取締役は株主総会で選ばれますから、株主が業務執行をまかせる、つまり委任契約を結んでいることになります。この委任契約は、委任してそれを承諾することで成り立つ契約です。つまり取締役は、就任を承諾したのですから、会社経営に力を注ぐ義務が発生します。この義務のことを。善管注意義務といいます。取締役は高度の注意をしながら会社経営を行わなければならず、これを怠ると義務に違反していることになるのです。
次の義務は、商法254条の3項にあります。「取締役ハ法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ」ということですが、簡単に言えば、会社に忠誠を尽くしなさい、ということです。これを忠実義務といいます。会社の名目で私腹を肥やしたりすると、忠実義務違反になります。
その他の義務については、次回またお話しましょう。
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2004年09月22日
[取締役] 1-4 取締役になれない人
レッドです。
だらだらと書き続けていますこのblog。未だトラックバックなどをしたことがありません(笑)実験blogなので、いろいろやってみてもいいと思うんですが、またの機会に…。
さて、今回の取締役話は、法律で取締役になれないと規定されている人がいるという話。
まず、1.成年被後見人または被保佐人はなれません。
次に、2.復権したもの以外の破産者はなれません。
そして、3.商法(商法特例法、有限会社法含)に定められた罪により刑に処せられた人で、刑の執行の終了日、もしくは執行がなくなった日から2年経過していない人はなれません。
最後に、4.商法で定められた罪以外の罪で、禁錮以上の刑に処せられた人で、執行が終わっていない人や、執行がなくなっていない人はなれません。
つまりまとめると、成年被後見人と被保佐人と破産者は取締役にはなれず、犯罪者は制限があるということです。
では例外のお話をします。未成年者はどうでしょうか?法律では禁止されていませんが、民法で未成年者は行為能力について制限があり、親の同意を得ずにおこなった取引行為を取り消すことができます。公務員はどうでしょう?公務員は国家もしくは地方公務員法上の職務専念義務がありますので、取締役にはなれません。公務員を辞めても2年間の守秘義務がありますので、その間は在職時密接な関係にあった会社の取締役にはなれません。
なお、一般的には取締役は株主がなるものだと思われがちですが(弊社もそうです)、商法では「取締役の資格を株主に限ってはならない」と規定されています。株主であろうとなかろうと、能力を持った人を取締役として迎えよ、ということなのでしょう。
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2004年09月16日
[取締役] 1-3 取締役の資質
レッドです。
取締役に必要な資質について考えましょう。世の中の状況は刻一刻と変化していきます。その流れを読み取り、会社を正しい方向へ向けて発展させていくことが責務となります。ですから迅速な対応力が必要です。もちろん対応力にはトラブル、クレームへのそれも含みます。また会社を、社員を牽引していくわけですから、リーダーシップも必要になります。さらには、商法などの法律をよく知ること、そして専門分野だけの知識ではなく、専門外のことも幅広く知る必要があるでしょう。
まあそう書きながら、私自身、反省もたくさんあるんですけどね…。
あと、弁護士を取締役にするときには注意が必要です。まず、その弁護士が所属する弁護士会の許可がいること。次に、会社の顧問弁護士が会社の取締役になって、会社の裁判を引き受けて弁護士報酬を得る場合、利益相反行為(取締役の利益にはなっても会社の利益にはなっていない)になるかもしれませんので、取締役会で承認を得なければいけません。
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2004年09月13日
[取締役] 1-2 株式会社の機関
レッドです。
さて今回は、株式会社とはどういう機関から成り立っているかのお話。株式会社の主な機関は4つです。1.株主総会、2.取締役会、3.代表取締役、4.監査役、となります。
1.株主総会。株主は株式会社に出資しているので、会社のオーナーです。この株主は複数いますので、彼らが集まって、会社の基本的事項を決定する機関のことを株主総会といいます。会社の規模によって違いますが、大勢いる株主が集まって会社の方向性を決めるわけにもいかないので、株主総会で取締役を選び、そこで選ばれた彼ら(取締役)に会社の経営について考えさせよう、つまり委任しようということになります。なお、有限会社の場合、出資者は社員と呼ばれ、彼らが集まる機関を社員総会といいます。
2.取締役会。株主総会で選ばれた取締役によって構成される機関が取締役会です。この場で、会社の経営について話し合い、実際の業務を進めていくための機関です。法律では取締役は3名以上いなければならないとされています。
3.代表取締役。取締役会で決定したことがらを実行にうつすのが代表取締役です。通常は社長がこれに当たります。ちなみに弊社では私がこれです。代表取締役は、取締役会で選ばれ、ちゃんと業務を遂行しているかは取締役会で調べられます。社長といえども、肩身の狭いものです。もちろん代表取締役のおこなったことは、会社がおこなったことと同義となり、法律上の効果が生まれます。
4.監査役。これが一番わかりにくいかもしれません。取締役が会社運営を健全におこなっているかどうかを監査する機関です。弊社のような規模の小さい会社では、会計監査くらいしかやることはありませんが、規模の大きい会社だと、その業務はさまざまな範囲におよんできます。
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2004年09月12日
[取締役] 1-1 取締役って?
レッドです。
blogを作ったことがうれしくて、何か話題を見つけて書き込みたい!と探していたところ、ふと自分が取締役だったことを思い出しました(こんなことを言うと、探さないと思い出せないの?と怒られそうですが)。
まぁ、全国の株式会社の数、有限会社の数の数倍、取締役はいるもので、別段珍しいものでもないかもしれません。しかし、私の場合、昇進して取締役になったわけではなく、会社ができたときから取締役なので、どういうものかしっかりと勉強せずに今の立場になってしまったのです。そこでこのような不勉強な取締役もそういないだろう、と思い、このblogで書いているマーケティングと同様、これから再勉強していこうではないかと書き始めるものです。会社における自分の立場が、いかに大事なものかを自分に伝え、自らの首を絞めていこうかとも考えています。
では基本的なことから。取締役は、会社経営の方向性を決める存在です。つまりは経営のプロです。会社を動かしていくやりがいがある反面、責任や義務があります。また、この取締役が全員出席して経営方針や業務内容を話し合う合議体を取締役会といいます。
普段、会社で働くのは取締役や従業員です。しかし会社は彼らのものではありません。会社のオーナーは、株主たちです。ですから株式会社では、基本的には所有は株主、経営は取締役と役割分担して運営しています。このことを所有と経営の分離といいます。しかし例外も当然あり、弊社の場合は、例えば私は取締役ですが、会社に出資もしていますので株主でもあります。つまり所有者であり経営者でもあるといえます。
最後に、法律の話。会社運営にかかわる基本的なことを示した法律が商法です。これは健全に会社を発展させていきましょう、という法律で、設立から解散、営利行為についての決め事が示されています。また商法特例法という監査制度を規定する法律もあり、株式会社はこれらにしたがって運営していかなければいけません。なお、有限会社の場合は、有限会社法という法律がかかわってきます。