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2004年10月27日
[取締役] 1-7 取締役の責任1
レッドです。
取締役が責任を追及されることがあります。この責任は、大きく分けると、社会的責任と法律上の責任の二つです。
まず、社会的責任というのは、簡単に言えば、道徳的な責任の取り方のことです。
例を挙げると、大会社の取締役達が不祥事で頭を下げている場面をテレビ等でご覧になったことがあるかと思います。その後取締役が解任になったり、罰金を受けたりしますが、これは社会的責任の取り方です。つまり、会社が社会にかかわるような大きな不祥事や問題を引き起こした際に、目に見える形で社会に対して責任をとらなくてはなりません。それは減給や降格や引責等の社会的責任の取り方になります。
次に、法律上の責任です。
この法律上の責任もまた二つに分けることができます。ひとつは刑事責任、もう一つは民事責任です。
刑事責任は、例えば総会屋に金銭の受け渡しをしたり、違法配当をおこなったりしたりという罪に対して刑罰を受けることになります。
民事責任は、取締役が損害賠償を受ける形になります。また民事責任(損害賠償責任)には、会社に対する責任と、第三者に対する責任があります。この民事責任につきましては、次回続きをお話しようと思いますが、このように取締役にはいくつかの責任が発生してくるということです。
投稿者 red : 14:46 | コメント (0) | トラックバック
2004年10月21日
[マーケ] 2-1 ファイブ・フォース・モデル1
レッドです。
おはようございます。日本一わかりやすいマーケティングの教科書にしたがって、もう一度マーケティングについておさらいしようという意図のこのカテゴリーも、第2章に入りました。
これまでは、ささっと流すような感じで書いておりましたが、今回からは一つ一つじっくりと考えながら書こうかと考えています。
さて、今回はファイブ・フォース・モデルの話の一回目。
会社の業界の中での位置づけを知ることは重要です。
まずは会社のいる業界の魅力度を考えてみましょう。その業界が、毎年規模を拡大している成長分野であったとしても、競合他社や新規参入が多ければ、利益を上げるのは難しくなります。
逆に、非成長分野でも競合が少なければ収益性は上がります。
ファイブ・フォース・モデルは、会社のいる業界の構造を知るための理論です。5つの競争要因を用いて、外的環境の脅威を説明するもので、業界の魅力度を測ることができます。ではその5つの競争要因をあげてみましょう。
1.新規参入の脅威:現在の競合関係にない企業が新規参入してくることによる脅威のことです。新規参入の脅威を測定するためには、参入障壁の大きさを考えればよいです。障壁が大きければ大きいほど、新規参入の脅威は小さくなります。
2.ライバルの脅威:現在の既存企業間の敵対関係の強さのことです。冒頭で話しましたが、企業間競争が激しいほど利益を得ることが難しくなり、業界の魅力は減ります。
3.購買者の脅威:製品・サービスを買ってくれる商品購入者の交渉力の大きさ、つまり値段への影響力を指します。
4.供給者の脅威:売り手(供給者)の交渉力の大きさでのことです。商品を作るもとになる材料の供給者が持っている値段への影響力を指します。
5.代替品の脅威:提供している商品の代わりとなる商品が現在の業界に与える影響のことです。
上記5つとなります。これらの脅威が小さい場合、その業界の収益性は高くなり、より魅力的な業界であるといえます。会社は、これらの脅威を減らす努力をしなければなりません。
投稿者 red : 09:25 | コメント (0) | トラックバック
2004年10月20日
[取締役] 1-6 取締役の義務2
レッドです。
今年最後の?台風がやってきていますが、あまり気にせずblogを書くことにしましょう。
さて、取締役になるといくつかの義務が発生するということは、前回のblogにも書きました。では前回書いた義務も含めて、それ以外のものもまとめて紹介しましょう。
1.善管注意義務:仕事をする上で、当然要求される程度の注意をしなければなりません。
2.忠実義務:会社(定款や株主総会の決議)や法律に忠実でなければなりません。
3.利益相反取引の禁止:取締役会の承認を得ずに、会社と、自分または第三者の利益が相反するような取引をしてはなりません。
4.競業避止義務:取締役会の承認を得ずに、自分または第三者の利益のために会社と同じような取引をしてはなりません。
5.報告義務:取締役会で自分の業務執行に関する報告を行わなければなりません。
6.監督義務:取締役会に出席し、代表取締役や他の取締役が適正に業務執行を行っているか監督しなければなりません。
以上のような義務が発生します。これらに違反した場合は、会社や第三者に対する責任が発生してしまいます。そのため、特別な案件がなくとも、取締役会を頻繁に開く必要があるでしょう。法律では、3ヶ月に一回以上取締役会に業務状況を報告しなければならないとありますから、それ以上の頻度で開催すべきです。
投稿者 red : 12:49 | コメント (0) | トラックバック
2004年10月15日
[マーケ] 1-7 20-80の法則
レッドです。
顧客によって、商品によって、その対応やかける労力はかえていかないと、効率が悪いですね。そこで現れる20-80の法則とは、顧客全体の20%が総販売額の80%を占めるという法則です。業種によってパーセンテージは変わってきますが、上位の顧客が販売額の過半数を占める場合が多いのです。
この上位顧客を囲い込む方法を考えることは、とても重要です。それが会社の売り上げの過半数を占めるからです。
また、商品全体の20%が総売上の80%を占めるともいいます。この上位商品をいかに生かすかを考えるのも、同様に重要だといえます。
投稿者 red : 09:29 | コメント (0) | トラックバック
2004年10月13日
[取締役] 1-5 取締役の義務1
レッドです。
えっと今回の話は、弊社取締役たちにも読んでもらいたいのですが…。
とにかく、取締役と従業員は違うという話です。
従業員は会社と雇用契約を結んでいますが、取締役は違います。取締役は株主総会で選ばれますから、株主が業務執行をまかせる、つまり委任契約を結んでいることになります。この委任契約は、委任してそれを承諾することで成り立つ契約です。つまり取締役は、就任を承諾したのですから、会社経営に力を注ぐ義務が発生します。この義務のことを。善管注意義務といいます。取締役は高度の注意をしながら会社経営を行わなければならず、これを怠ると義務に違反していることになるのです。
次の義務は、商法254条の3項にあります。「取締役ハ法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ」ということですが、簡単に言えば、会社に忠誠を尽くしなさい、ということです。これを忠実義務といいます。会社の名目で私腹を肥やしたりすると、忠実義務違反になります。
その他の義務については、次回またお話しましょう。
投稿者 red : 22:13 | コメント (0) | トラックバック
2004年10月08日
[インフォ] 法人設立一周年
レッドです。
本日10月08日はタイトルどおり、株式会社クレバテックの法人設立一周年記念日です。設立一年以内につぶれていくベンチャーが多い中で、皆様に支えられ、何とか一年間やってこれました。心より感謝いたします。
私は、この一年は「我慢の年」と位置づけていました。やりたくない仕事も請けたこともありました。収入が少ないときに役員報酬を削ったこともありました。自分自身も方向性を間違えているのではないかと迷ったこともありました。
しかし、それらは全て、しっかりと地に足をつける会社にするための尽力であったつもりです。また自分たちだけの努力ではなく、たくさんの方々に応援していただき、支えられて、今の弊社があります。その結果、なんとか一年を乗り越えることができました。
さて、次の一年は、一年間我慢してきたので、いよいよ最終目標に向かって一歩でも前進する一年にしていきます。発展、という言葉を使えるようにしたいですね。
…

最後に…。法人化する前からずっと一緒にクレバテックをやってきた同僚たちに、ありがとうと言いたいです。彼らがいなければ、今の私はないと思っています。今日3人で乾杯をしました。いつもよりおいしく感じました。