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2004年10月20日

[取締役] 1-6 取締役の義務2

r.gif レッドです。

今年最後の?台風がやってきていますが、あまり気にせずblogを書くことにしましょう。

さて、取締役になるといくつかの義務が発生するということは、前回のblogにも書きました。では前回書いた義務も含めて、それ以外のものもまとめて紹介しましょう。


1.善管注意義務:仕事をする上で、当然要求される程度の注意をしなければなりません。

2.忠実義務:会社(定款や株主総会の決議)や法律に忠実でなければなりません。

3.利益相反取引の禁止:取締役会の承認を得ずに、会社と、自分または第三者の利益が相反するような取引をしてはなりません。

4.競業避止義務:取締役会の承認を得ずに、自分または第三者の利益のために会社と同じような取引をしてはなりません。

5.報告義務:取締役会で自分の業務執行に関する報告を行わなければなりません。

6.監督義務:取締役会に出席し、代表取締役や他の取締役が適正に業務執行を行っているか監督しなければなりません。


以上のような義務が発生します。これらに違反した場合は、会社や第三者に対する責任が発生してしまいます。そのため、特別な案件がなくとも、取締役会を頻繁に開く必要があるでしょう。法律では、3ヶ月に一回以上取締役会に業務状況を報告しなければならないとありますから、それ以上の頻度で開催すべきです。

投稿者 red : 2004年10月20日 12:49

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